最近、無資格で土地や建物の売買を繰り返したとして、不動産会社の元社長が逮捕されたというニュースが報じられました。このケースのように、宅地建物取引業の免許を持たずに頻繁に不動産の売買を行うと、「宅地建物取引業法違反」となり、無免許営業として罰則が科される可能性があります。
宅地建物取引業とは?
宅地建物取引業(以下「宅建業」)とは、営利目的で土地や建物の売買・交換・賃貸借の代理や仲介を行う業務を指します。これを業として行うためには、「宅地建物取引業の免許」を取得する必要があります。免許を取得せずに頻繁に売買を行うと、法律違反となります。
どんなケースが違法なのか?
以下のようなケースでは、無免許で宅建業を営んでいると判断される可能性があります。
- 頻繁に不動産の売買を繰り返す
- 一定回数以上の売買を継続的に行うと、「業として」営んでいると見なされ、免許が必要になります。
- 法人や個人で直接売買を行う
- 会社の名義でなくても、個人で多数の不動産を売買している場合も規制の対象になります。
- 仲介業者を通じて売買しても違法になるケース
- 免許なしで売買行為を繰り返していると、たとえ仲介業者を介して取引をしていたとしても、宅建業法違反に問われる可能性があります。
違反するとどうなる?
宅建業法に違反し、無免許で営業を行った場合、以下のような罰則が科されることがあります。
- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(もしくはその両方)
- 行政処分や営業停止命令
- 違法取引による利益の没収
まとめ
不動産取引をする際は、宅建業の免許が必要かどうかを慎重に判断し、適法に取引を行うことが重要です。もし不動産の売買を考えている場合は、信頼できる不動産会社や専門家に相談し、適切な手続きを踏むことをおすすめします。
