店舗・事務所物件

投資物件の中で店舗、事務所物件は賃料が消費税課税対象なので賃料+消費税を当たり前だが借主さんからいただく。しかし貸主が年間売上1000万円以下の事業者であれば消費税を預っても納付する必要がない。益税となってしまう。個人レベルで課税対象の賃料だけで年間1000万円というのもなかなかいない。要するに住宅用に比べてて10%多く賃料が取れるので有利である。

ただ個人投資家でも狙えるお手頃価格の区分所有の店舗・事務所物件は流通量がかなり少なく簡単には購入できないと思われる。